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−初めて介護サービスを利用する方へ−
(1)介護保険制度について
 わが国では、急速に高齢化が進み、同時に、介護が必要となる人も増えていくものと見込まれています。一方で、核家族化や少子化の進行により高齢者の介護を在宅で行うことが困難になってきています。
※介護保険とは
 40歳以上の方全員が被保険者(40歳以上の方全員が被保険者です。40歳以上64歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。
※サービスを利用できる方
 65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の病気が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。

※介護保険についての詳細は土浦市介護保険課まで(電話:029-826-1111 内線2463)
E-mail:info@city.tsuchiura.ibaraki.jp

(2)もしも介護が必要になったら?
 介護保険制度は、ねたきりや痴呆症などにより、介護が必要となった方が、訪問介護などの「居宅サービス」や介護保険施設などへ入所する「施設サービス」を受けた場合に保険給付を行う制度です。介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した保健・医療・福祉の総合的なサービスが受けられるようにするための制度です。

(3)介護保険制度を利用するには?
 介護保険サービスを受けるには、まず土浦市役所高齢福祉課の窓口に、本人または家族が要介護認定の申請をします。土浦市社会福祉協議会では、その申請を介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行して申請するサービス(無料)を行っております。お気軽にご相談ください。

(4)介護保険料と納め方
○65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方
・特別徴収 年額18万円以上の年金受給者は、原則、年金から介護保険料が差し引かれます。
  ・普通徴収 年額18万円未満の年金受給者及び無年金者は、送付される納付書により、介護保険料を市に個別に納めます。
      ※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の医療保険料に加算して徴収されます。
※詳しくは土浦市介護保険課まで(電話:029-826-1111 内線2463)お問い合せください。
E-mail:info@city.tsuchiura.ibaraki.jp
 
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